2006年03月15日 お知らせ

ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

各 位

会社名  株式会社ファンコミュニケーションズ
代表者名  代表取締役社長 柳澤 安慶
(コード番号:2461)
問い合せ先  取締役管理部長 堂下 裕章
T E L  03-5766-3530
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

 当社は、平成18年3月15日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づいて、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり平成18年3月30日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
 当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社および当社子会社の取締役、監査役、従業員、当社の重要取引先および顧問に対し新株予約権を無償で発行するものであります。

2.新株予約権発行の要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社および当社子会社の取締役、監査役、従業員、当社の重要取引先および顧問のうち取締役会において決議する者
(2)新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式 1,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(3)発行する新株予約権の総数
1,000個を上限とする。
(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株。ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
(4)新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
(5)新株予約権行使時に払込をなすべき金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における株式会社ジャスダック証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の最終価格(当日に最終価格がない場合には、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行日の最終価格を行使価額とする。
なお、発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
行使価額
= 調 整 前
行使価額
× 1
――――――――――
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
行使価額
= 調 整 前
行使価額
× 既発行
株式数
×  新発行株式数×1株当たり払込金額
―――――――――――――――――
1株当りの時価
―――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が株式分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(6)新株予約権の権利行使期間
平成20年4月1日から平成25年3月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 当社および当社子会社の取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
② その他の条件については、本株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
(8)新株予約権の消却事由および条件
新株予約権者が権利行使をする前に、当社および当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができるものとする。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。

(注)上記の内容については、平成18年3月30日開催予定の当社第7回定時株主総会における承認を、効力発生の条件といたします。

以  上

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